児童手当の制度改正10月分以降から所得制限撤廃!!

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布され、いよいよ‼️
児童手当の所得制限が10月分以降から撤廃されます。

 

コロナ禍で特に議論となった子どもに関する手当等の所得制限については、私も撤廃すべきとの想いをもって、区議会等で発言をしてまいりました。

 

障害児福祉サービスの所得制限も問題視しています。

今年4月からは、車いすなどの「補装具」の購入費用の補助に係る所得制限が撤廃されました。

 

次は、利用控えが懸念されている放課後デイサービスやショートステイの支援における所得制限の撤廃も調査・研究の上、進めていきたいです。
 

なお、児童手当について新規申請が必要な方は、申請をお願いします‼️

ーー主な改正点ーー
❶所得制限の撤廃

 

❷支給対象児童を拡大
→中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大

 

❸第3子以降の多子加算支給額の増額
→月額15,000円から30,000円へ

 

❹第3子のカウントを高校生年代以下から大学生年代以下(22歳年度末)まで拡大

 

❺支払回数を年3回から年6回・偶数月に変更

※勤務先から児童手当を受給すべき公務員の方は、勤務先に申請(認定請求)してください。

 

🗓️今後のスケジュール
⭕️令和6年8月下旬
現在児童手当を受給していない方のうち、世帯に高校生年代までの児童がいる方等にお知らせ送付

 

⭕️令和6年9月~
改正法に基づく児童手当の新規申請受付開始
※郵送申請(マイナポータルぴったりサービスによる申請も可能)

 

⭕️令和6年12月中旬
改正法に基づく児童手当支給

 

🌸詳細は北区ホームページをご覧ください
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/r6sinsei.html

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