通学路や通園路にもなっている、狭い歩道に隣接するコンビニの喫煙所
毎日子どもたちが通る道で、困っているけれど、どうしてよいかわからない
我慢している。
そんな経験はありませんか
この度、新たに、ミニストップ赤羽南店の店長様のご理解・ご協力のもと喫煙所の撤去が確定しました
このコンビニは、赤羽公園の近く、赤羽保育園から徒歩2分程度の場所にあります。
赤羽保育園に通う乳幼児をはじめ、稲田小学校や赤羽岩淵中学校に通う子どもたちも通る道であり、約1メートルの狭い歩道に、喫煙所が隣接されています。
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【具体的アクション】
① 東京都へ「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」に関する解釈、ご相談
Q相談内容
平成30年4月1日から施行された「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」第十条について、「喫煙をしようとする者」以外に“店舗”に受動喫煙防止の努力義務はないのか?
喫煙所を設置している店舗は、当該場所での喫煙をほう助しているため、第十条に反するのではないか?というものです。
~条例抜粋~
(学校等周辺の受動喫煙防止)
第十条 喫煙をしようとする者は、学校、児童福祉施設その他これらに準ずるものの周辺の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
A回答
東京都健康推進事業調整ご担当者によると、どちらかというと第3条の“都民の責務”の規定に反するとのことでした。更に、そのような店舗については、都から直接、電話指導をしてくださるとのことでした。
~条例抜粋~
(都民の責務)
第3条 都民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。
2 都民は、都が実施する子どもの受動喫煙防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
② ミニストップ本社へご相談のメール送信
子どもたちが受動喫煙を余儀なくされている現状について相談するとともに、上記条例等にも関連し、撤去をお願いする内容のメールをしました。
【結果】
なんと、メールを送信してから4日後にして、喫煙所の撤去確定のお返事をくださいました
ミニストップ様にお礼を申し上げます
【まとめ】
このプロジェクトの推進に当たり、本案件について相談してくれた友人、大井由美Akiyama Yumiちゃんがプロジェクト入りしてくれました
早朝から現地確認・検証に30分、店長さんへお礼のご挨拶も一緒に行ってくれました
「地域社会が一緒に、子どもたちを健やかに育てていこう」
その気持ちはみんな同じ、協力していくことが大切だと改めて思いました
この案件で3件目の達成となります
これからも、このような相談や情報をもとに、地味に活動していきます
引き続き、声をあげられない子どもに代わり、私たち大人が発信・行動し、状況を変える努力をし続けます
相談や情報をもとに、地味に活動していきますので、お気軽にご相談ください(#^^#)
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【参考】
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」
平成30年4月1日施行
いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられています。罰則規定のない“努力義務”の規定ではありますが、条例にある通り、地域社会において、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/…/…/kodomojourei.html
【これまでの活動実績】
① 小学校の通学路が通らなくてもよい公設喫煙所の方に迂回していた件
→何度も粘り強く先生に交渉、役所に相談・・・8か月後に通学路変更。変更の通知における理由は、はっきりその理由になっていませんでしたが、変更された理由の一つとなったことに間違いないと思っています。
② ファミリーマート亀屋西口店
登園等で子ども達がよく通行する狭い歩道において、その歩道に面したコンビニ前の喫煙所がありました。
私の見る限り必ず複数の喫煙者が集まっており、受動喫煙を余儀なくされていたところを店長さんが撤去してくださいました。
③ ミニストップ赤羽南店(今回案件)
ママ友からの相談により実施。
通学路・登園路でもある狭い歩道に隣接された喫煙所について、店長さんのご理解ご協力により、撤去していただけることとなりました。
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