政府は廃業等で経済的に困窮した方の家賃を補助する「住居確保給付金」の対象を拡大しました。
勤務先のやむを得ない休業や自宅待機で収入が減り、住居を失う恐れがある方を支給の対象に加えるとのことです‼️
私のもとへ、仕事が休業となり、家賃の支払いができないというご相談も複数いただいており、この対象拡大は大変助かります✨
ご相談いただいた方へは個別でお知らせしていますがこちらで皆さんにもお知らせいたします。
フリーランスの方も原則対象です
お申し込みが殺到していると聞きました。予約制での受付です
1支給対象:条件すべてに該当する方
①離職・廃業の日から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の方
②離職等の日に、主たる生計維持者であったこと。離職等と同程度の状況の方の場合は、申請日に主たる生計維持者であったこと。
③就労能力と常用就職への意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みをし、誠意かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
④離職により住居を喪失していることまたは喪失するおそれがある方
⑤ 申請日の属する月における世帯収入合計額が、「基準額(区民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限あり)」以下
単身世帯:8.4万円に家賃額(上限53,700円)を加算した額以下
2人世帯:13万円に家賃額(上限64,000円)を加算した額以下
3人世帯:17.2万円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下等
⑥申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計額が「基準額」×6(ただし100万円を超えない額)以下
⑦申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する類似の給付貸付を受けていないこと
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
2 支給上限額
支給額は地域ごとに上限額が設定。
・単身世帯53,700円
・2人世帯64,000円
・3人~5人世帯69,800円
3振込
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振込み
4支給期間
原則3ヶ月。延長できる場合あり。
5必要書類
①2月、3月、4月の給料明細
②身分証明書
③賃貸契約書
④印鑑
⑤公共料金の支払いが分かるもの
(電気、ガス、水道あれば3つとも払込用紙、通帳)
は最低限。
6申込予約・問合せ
社会福祉協議会
北区くらしとしごと相談センター
8:30~17:15(土日祝日除く)
北区岸町1-6-17岸町ふれあい館1階
03-6454-3104
◆詳細は公式ホームページから
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsufukushi/kenko/fukushi/rishoku.html
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