新型コロナ完全防止のため3密を避けた営業について、都内の小さな飲食店では、席を少なくすると売り上げが伸びないなどの問題点がありました。
そこで、外のテラス席やテイクアウト販売が可能となるよう、国土交通省により「道路占用許可基準の緩和措置」がなされました。
「道路占用許可基準の緩和措置」とは、新型コロナの影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置で、テラス席やテイクアウト等の路上営業を行う基準が緩和されるものです
この度、東京都は「道路占用許可基準の緩和措置」等を活用し、テラス営業等を行う際に使うイスやテーブル等を新たに調達する経費の一部を助成するとのことです。
ぜひ、ご活用ください‼️
◆制度概要
❶助成対象
次のabの要件を満たす都内中小企業者(個人事業者含む)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人
a テラス営業等を行う場所について、新型コロナ感染拡大防止のための基準緩和による道路占用許可等が取得されており、当該許可書等の写しを入手し提出できること
b 保健所の許可を取得しており、各許可書等の写しを提出できること
❷助成内容
占用許可で認められたテラス営業等に使用する仮設施設(イス、テーブル等)を新たに調達する経費
❸助成限度額
10万円 ※申請下限額1万円
❹助成率
助成対象経費の3分の2以内
❺助成対象期間
令和2年6/5(金)〜同年12/31(木)
❻受付期間
令和2年8/3(月)〜同年10/31(土)
※上記の受付期間中でも、予算額に達した時点で締め切り
❼申請方法
東京都中小企業振興公社ホームページから募集要項・申請書をダウンロードし、簡易書留等の方法により事務局宛に送付
◆問い合わせ先
テラス営業支援事業事務局
03-3251-7866
平日9:00〜16:30(土日祝は休み)
詳細は東京都中小企業振興公社ホームページから
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/terrace.html
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