通学路、学校側にあるコンビニなどの喫煙所。
そこを通らずには学校へ行けない。
などなど、受動喫煙を余儀なくされている、困っていると感じたことはありませんか⁉
約2年前から一人で細々と続けているこの活動も、いまでは共感してくれるママ仲間が増え、今回の案件で4件目となりました。
5月に相談のあった本案件。
店長さんのご協力のもと、ようやく5か月かけ、二箇所の灰皿を撤去していただけました✨
本案件は、これまでのものと異なり、喫煙所が歩道に隣接しているわけではないのですが、ごく近隣に2つの学校があり、通建物が通学路に囲まれている関係上、結果的に子どもたちが受動喫煙の被害に合ってしまう、というものでした。
メールで本社と何度かやりとりをし、その後、ママたちと店長さんへ直接のお願いへ。
条例等について丁寧にご説明しました。
店長のお考えをお聞きし
「灰皿については、オリンピックまでには撤去を考えていたところ。収益のことも考えて検討する。」
とおっしゃられておりましたが、
早くも撤去をしてくださり、感謝しています。
早速店長さんに、お礼を言おうと思います☺️
子どもの受動喫煙防止については、
平成30年4月に施行された
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」により
いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられています。
罰則規定のない“努力義務”の規定ではありますが、条例にある通り、地域社会において、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
地域でみんなが子どもたちを健やかに育てていけるよう、大人たちが配慮し、声を上げていくことが必要だと思っています。
今、新たな案件として、保育園の入っている建物の入り口付近にある喫煙所についてご相談をうけ、動いているところです。
「嫌な思いをしているけれど、諦めていた。」
相談してくれたママさんは、そうおっしゃっていました。
やはり、諦めてしまうケースが多いように感じます
引き続きご相談受付中ですので、お気軽にメッセージください‼️
—参考—
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/kodomojourei.html
【「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」から抜粋】
(公園等における受動喫煙防止)
第九条 喫煙をしようとする者は、公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号から第四号までに規定するものをいう。)、児童遊園(児童福祉法第四十条に規定するものをいう。)又は広場等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
(学校等周辺の受動喫煙防止)
第十条 喫煙をしようとする者は、学校、児童福祉施設その他これらに準ずるものの周辺の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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