【必要な方へ届きますように】世帯主と別居のDV被害者も「特別定額給付金10万円」を受け取れます‼️


全国民に対して一律10万円の現金給付がなされる「特別定額給付金」ですが

世帯主の口座に一括振込のため、世帯主と別居されているようなDV被害者等においては、ご本人までお金が行き渡らない可能性が高いとの問題が起きています。

 

そこで
総務省は、DV被害者が加害者と別住所に避難している場合でも、避難先の自治体に申し立てれば、直接給付金を受け取れるような仕組みを整えました。

 

総務省のホームページにおいて
そのための手続きについて追記されましたのでご案内します。

お困りの方に届きますように。

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により4/27以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをすることで以下の措置が受けられます。

併せて添付の資料をご覧ください。

 

1受けられる措置について

① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めてた特別定額給付金の申請及び受け取りが可能に。
(今お住いの市区町村に申請可能)

② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しない。

 

2 対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件

次の①~③のいずれかに該当する方

①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

③4/28以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

 

3 手続き

申出期間中(4/24〜4/30)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。

①「申出書」は、市区町村窓口、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手可能

※4/30を過ぎても「申出書」提出可

② 「申出書」には次のいずれかの添付が必要

・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書

・ 保護命令決定書の謄本又は正本

※ 同伴者がいる場合は、同伴者の記載があること等が必要。

※ 4/28以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要なし。

詳細は総務省ホームページをご覧ください。

 

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