新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための緊急事態宣言の延長等により、
国は、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的に
テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
以前、給付が決定した際にお知らせをしましたが、更に少し詳しい内容が分かりましたので掲載します
なお、新たに詳細が分かりましたら、またお知らせいたします。
–概要–
◆対象者
テナント事業者のうち、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、以下すべてに該当する者
①5月から12月の売上高について
・1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
または
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
②賃料の支払い
(家賃免除されている場合も含む)
◆給付額
申請時の直近の月額支払賃料に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額
法人:最大600万円
個人事業者:最大300万円
◆申請に必要な書類
(予定:追加・変更の可能性があり)
①賃貸借契約の存在を証明する書類
(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
◆申請受付
7月14日(火)より開始予定
申請受付ページは、準備が出来次第公表。
◆申請サポート会場
サポート会場を開設予定
賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930
(平日・土日祝日8:30~19:00)
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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