●「北区 子どもたちを受動喫煙から守るプロジェクト」 勝手に推進中‼

以前に、登園路等となっている狭い歩道に隣接するコンビニの喫煙所を撤去していただいた記事をアップしたところ、それを見たママ友さんから相談を受けました。

この件と同様に、
「通学路や登園路にもなっている狭い歩道に面したコンビニ前の喫煙所により、子どもたちやママたちが受動喫煙に悩まされている」
とのことなのです

そこで、もう、このプロジェクトを勝手に推進することにしました(#^^#)

今回の件で、一人で粘り強くやっていた活動に共感し、協力してくれる方が現れました。

有難いことです

これからも、そのような相談や情報をもとに、地味に活動していきます

 

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【これまでの活動実績】

① 小学校の通学路が通らなくてもよいはずの公設喫煙所の方に迂回していた件
→何度も粘り強く先生に交渉、役所に相談・・・はじめの相談から約8か月後に通学路変更。変更の通知における理由については、はっきりその理由になっていませんでしたが、変更された理由の一つとなったことに間違いないと思っています。

② ファミリーマート亀屋赤羽西店
登園等で子ども達がよく通行する狭い歩道において、その歩道に面した喫煙所が設置されていました。
私の見る限り必ず複数の喫煙者が集まっており、受動喫煙を余儀なくされていたところを、店長さんのご理解・ご協力により、撤去してくださいました

【これからの活動】

相談を受けた、通学路・登園路でもある狭い歩道に隣接された、某コンビニ前の喫煙所について、ママ友とプロジェクト進行中

 

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東京都では平成30年4月1日から
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行されました
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/…/…/kodomojourei.html

いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられています。

罰則規定のない“努力義務”の規定ではありますが、条例にある通り、地域社会において、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。

地域でみんなが子どもたちを健やかに育てていけるよう、大人たちが配慮するとともに、おかしいことに気づいたら声を上げていくことが必要だと思っています。

それは、子ども達が大人よりもずっと、声を届けることができないからです。

というわけで、引き続きご相談・情報受付中です

 

—参考—

【「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」から抜粋】

(公園等における受動喫煙防止)
第九条 喫煙をしようとする者は、公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号から第四号までに規定するものをいう。)、児童遊園(児童福祉法第四十条に規定するものをいう。)又は広場等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。

(学校等周辺の受動喫煙防止)

第十条 喫煙をしようとする者は、学校、児童福祉施設その他これらに準ずるものの周辺の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。

 

◆ファミリーマート亀屋赤羽西口店店長さんとの、この件に関するストーリーhttps://www.facebook.com/miki.komazaki/posts/1593347207447433

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