東京都北区国保で新型コロナウイルス感染症に罹患された方等へ 傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。

 

東京都北区では
北区国民健康保険の被保険者が

①新型コロナウイルス感染症に感染した場合

②発熱等の症状があり感染が疑われた場合

のどちらかにより
その療養のため働けなかった期間について傷病手当金が支給されます。

 

該当の方は、ご確認の上、申請をお願いします

–概要–

◆支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

 

◆支給額
直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数

 

◆適用期間
令和2年1/1〜9/30の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

 

◆必要書類
①新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書

②誓約書兼同意書

③給与等の支払が確認できる書類の写

給与明細書および給与等が振り込まれた銀行口座の写

④保険証等の写(本人確認書類)

 

◆郵送申請
〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
国保年金課国保給付係宛

※申請は感染拡大防止の観点から、原則郵送

※必ず事前にお電話にてお問い合わせを

⚠️詳細はこちら
http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/syoubyouteate.html

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