今回の議会では、
①新型コロナ禍での教育について
https://komazakimiki.jp/4225/
②ひとり親の養育費不払い問題等の解決のために
を議場で訴えました。
今回掲載する②については
離婚後、母子世帯の約6割が養育費を受け取れていない
更に約4割が途中から受け取れなくなるという日本の深刻な社会問題を北区としてどう解決していくか?
そのために大きく3点を要望するものです。
質問に当たって、北区のひとり親の方々、養育費回収支援の活動をされている方にご協力をいただきました。
心から感謝いたします✨
そして、この議会での訴えにより、
早くも3つの大きな前進がありました‼️
◆大きな前進
❶離婚届提出時に、離婚届に養育費を「まだ決めていない」にチェックがあった方には、プライバシーに配慮しながら、養育費取り決め雛形の掲載されたパンフレット(法務省)をお渡しするよう職員の方々に正式に指示していただけた(6月11日確認)
→養育費を受けるために重要な「取り決め書」がない場合が半数以上のため
❷ひとり親の児童扶養手当の現況届提出時、必要な支援につなげるため、相談窓口を土日も併設してくださる(答弁より)
→このタイミングは、受給資格者全員が来所する大切なコンタクトポイント
❸ひとり親になるにあたって必要な情報がまとまったサポートガイド(チラシ)を新規作成することを予定し、離婚届配布時に一緒にお渡しいただけることとなった(6月11日確認)
→北区のひとり親ママからのご提案が叶います。離婚するときは、生活を回すのにいっぱいいっぱいで調べるのに一苦労なため。
それでは、原稿を2回に分けて掲載したいと思います。
・・原稿・・・
◆ひとり親の養育費不払いに関する課題
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の影響のひとつに「コロナ離婚」と言う言葉が聞かれるようになりました。
一日中同じ屋根の下で夫婦が過ごすことで、お互いのストレスがぶつかりあい、喧嘩、モラハラ、暴力となり、離婚に続くことが徐々に起きていると言います。
そこで、子どもがいる夫婦の離婚において、重要な取り決めの一つが「養育費」です。
ひとり親の養育費の不払いは、日本の社会問題となっており、平成28年度の厚生労働省の調査によると、なんと母子世帯の約6割が、養育費を受け取ったことがないとのことです。
さらには、養育費を受けたとしても、約4割が途中から支払われなくなるという調査結果があります。
また、厚生労働省の平成28年国民生活基礎調査によると、日本の子どもの相対的貧困率は約16%であり、
中でもひとり親家庭の相対的貧困率は約51 %に達するという調査結果があることから
ひとり親の養育費不払い問題を解決することは、子どもの貧困問題解決のための一手段ともいえます。
この問題を解決するため、先進諸国、例えばスウェーデンやフランスなどは国による養育費の立替払い制度を設けています。
また、給与などからの天引きや運転免許証を停止するなど、積極的な養育費の回収策を講じている国もあります。
日本は養育費不払い問題に対し、大変な遅れをとっていると言わざるを得ません。
しかし、日本の中でも、兵庫県明石市では、2018年11月から養育費の不払いに対し、市が養育費立替パイロット事業を行っており、先進事例として大変有名です。
これは、市が業務委託した保証会社が、養育費を受け取れていないひとり親家庭に対し養育費の不払い分を立替払いし、養育費支払い義務者に対し督促して回収する事業です。
ひとり親と保証会社との間で養育費保証契約を結び、明石市は初回の年間保証料上限5万円を負担します。
さらに明石市では、裁判などの手続きを経て養育費の支払額が確定したにもかかわらず、正当な理由なく不払いを続ける親の名前の公表について検討し始めています。
支援策の詳細は各自治体で様々であるため詳細は割愛しますが、港区や豊島区でも、令和2年度から養育費保証料の補助や養育費の取り決め等の支援が始まりました。
◆北区における3つの提案
北区においても、ひとり親家庭の生活困窮を防ぎ、子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、次の3つを要望します。
まず一つ目です。
養育費の不払いにおける大きな要因の一つに、その取り決めがなされないまま離婚に至ってしまうという問題があります。
平成28年度厚生労働省の調査結果によると、養育費の取決めがなされていない母子世帯は約54%で、その理由として「相手と関わりたくない」が最も多いとのことです。
これは相手のDVやモラハラ等によるものが考えられますが、次いで「支払い能力がない」、「支払う意思がない」との理由となっています。
こうした大人の事情により、半数以上において子どもの養育費の取決めさえ行われていない実態が明らかになっています。
この、離婚時の養育費の取決めは大変重要なもので、この有無により、その後の法的手続きも含め大きな影響があることから
文書による取り決めを行うことは、養育費の受け取り率の向上のために最も効果が大きく、 かつ最重要な対策であると考えます。
そこで、離婚届受け取り時等に、次のa.b2点を必ずお渡しすることを要望します。
aとして、法務省が作成した子どもの養育費や面会の取り決めに関する合意書の雛形等が添付されている啓発パンフレット
bとして、離婚の際に役立つサポートガイドを新規作成し、お渡しすることです。
〜つづく〜
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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