緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により
売り上げが減少した中小企業や個人事業者等への
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)
の受付が3/8から始まります‼️
フリーランスを含む個人事業者にも支給されるとのことですので、ご確認の上、申請漏れのないよう、よろしくお願いいたします
まだまだ先が見えないコロナ禍で
さまざまな業種の方々が
非常に厳しい状況に置かれていると思います。
引き続き、微力ながら私にできることをして参りたいと思います。
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❶主な要件
️緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
️2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月のいずれかの売上が50%以上減少していること。
❷対象
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響を受けた業者、フリーランスを含む個人事業者等
※対象となる事業者の例
・農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼり業者など飲食業に提供される者
・旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者
❸給付額
中堅・中小企業:最大60万円
個人事業主:最大30万円
※給付額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
❹申請方法
事前確認を受け終えた後に、
事務局のWEBサイトからの申請
オンラインでの申請が困難な方におかれては、申請サポート会場にて。
◆参考:申請サポート東京会場
日進ビル3F:中央区日本橋茅場町2-9-5
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/visit-appointment?meetingRoomCode=130101
❺申請期間
3/8から5/31まで
(事前確認は3/1から始まっています)
❺お問い合わせ
一時支援金事務局 相談窓口
➿フリーダイヤル 0120-211-240
IP電話等からの問合せ 03-6629-0479
⚠️詳細は中小企業庁ホームページから
https://ichijishienkin.go.jp/
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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