いよいよ来月4月から北区においても「パートナーシップ宣誓制度」が開始されます‼️
「パートナーシップ宣誓制度」とは、LGBT等の方々の婚姻が法的に認められていないことから、自治体が独自の証明書を発行し、パートナーと認める制度です💡
当事者の方々は家族とみなされず、例えば、手術の同意や、もしもの時に立ち会えないこともあるそうです。
同性カップルは、婚姻している異性カップルが享受できるサービスを受けることができません。
しかし、北区で承認されたカップルは家族として認められ、区営に入居でき、保育園や就学手続き、国保の資格手続きなどもできるようになります。
私が北区議会決算特別委員会でこの導入を要望したのは2020年9月。
訴えた9月1日時点で当該制度は59自治体で制定され、総人口の約3割がカバーされたという調査結果もあり全国的に広がりを見せていました。
◆参考ブログ
北区でも「パートナーシップ認証制度」導入を‼︎①https://komazakimiki.jp/4862/
②https://komazakimiki.jp/4870/
私だけでなく、だいぶ前から当事者団体や多くの議員も導入を要望をし続けていました。
LGBTの方々の割合は、11人に1人という調査結果もあり私の友人にもおりますが、日々様々な困難と向き合っておられます。
これは人権に関する問題であり、愛し合う同性カップルが困難なく生活していけるよう、制度の利用を認めるもので、大切な制度整備であると考えます。
生きづらさを少しでも軽減できる北区に前進し、心から嬉しく思っています。
制度の駆け出しで、課題も出てくると思いますので、しっかりと注視してまいります。
◆対象者
①成年に達している
②二人とも区内に住所がある もしくは
お一人が区内に住所があり、もうお一人が3ヶ月以内に区内へ転入予定
③お二人とも法律上の婚姻をしておらず、かつ、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
④近親者でないこと。
◆必要書類
①住民票の写し(3か月以内)
②戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本3か月以内)
③本人確認書類
◆宣誓の流れ
①宣誓手続きの事前予約
電話か電子申請にて
📞03-3913-0161
予約受付:
3月29日 午前8時30分
※4月宣誓分の予約は電話のみ(先着順)
※電子申請の予約方法は4月以降に案内予定
②宣誓日の調整
電子申請にてご予約いただいた場合、担当から連絡
③パートナーシップの宣誓
予約日にお二人で多様性社会推進課へ
④宣誓書受領証の交付
所要時間:当日交付の場合、30分程度
書類不備や翻訳が必要な資料がある場合:
当日交付できない場合あり
北区に転入予定の方:3ヶ月以内に北区在住の住民票の提出を
⚠️詳細は「北区パートナーシップ宣誓の手引き」参照
🌈北区ホームページをご覧ください🌈
https://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/partnership-sensei.html
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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