東京都北区独自 児童手当の所得制限で特例給付5000円を受給できなくなった方へ朗報!臨時給付金を支給

 

中学校卒業までの児童を養育している保護者に対し、国の児童手当が支給されています。

 

児童手当においては、これまで所得制限を超過した場合でも、子ども1人あたり月額5000円の特例給付が支給されていました。

 

しかし、制度改正により令和4年6月から、所得により特例給付制度が5,000円が支給されない世帯がでています。

所得制限については様々な議論があります。

 

例えば2021年、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、経済的に苦しい状況にある子育て世帯を支援する観点から国の経済対策として臨時特別給付金10万円が支給されました。

 

その際にも、所得制限が設けられ、北区では約10,000人ほどが対象外となり、支給されませんでした。

 

また、所得制限は、世帯収入ではなく夫婦のどちらか所得が高い方での認定であったため、不公平とのご意見も多数寄せられました。

 

昨今の子どもに対する手当について、所得制限が設けられることが多いと感じています。

 

区民からのお声も多々寄せられていましたが、子どもへの手当は、保護者の所得に関係なく平等に支給すべきと考えており、私自身、区に対して要望も行うと共に、他の議員の方々からも同様の意見・要望が出ていました。

 

そして、東京都北区では独自に、児童手当の特例給付が所得超過により支給されなくなった児童へ、一人当たり3万円を支給することとなりました。

 

なお、この給付金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するもので、9月の議会において補正予算案が議決されたものです。

 

・・概要・・

 

◆ 支給対象者
令和4年11月1日において、北区に住民登録がある方で、以下の①、②に該当する方。

 

① 公務員以外
北区から令和4年5月分の児童手当・特例給付を支給された方のうち、令和4年6月以降、所得超過により受給資格喪失となった方

 

🏠対象者数見込み 2800世帯
(対象児童数4500人)

 

② 公務員の方
北区から令和4年5月分の児童手当・特例給付を支給された方と同様の区内居住要件を有し、令和4年5月分の児童手当・特例給付を所属庁から支給された方のうち、令和4年6月以降所得超過により受給資格喪失となった方

🏠対象者数見込み300世帯
(対象児童数500人)

 

◆給付額👦👧
児童一人あたり3万円

 

◆ 給付の方法
(1)①に該当する方
令和4年5月分の児童手当・特例給付の支給を行っていた口座情報等を利用することで、原則として対象者からの申請不要で支給を行うよう調整。

 

(2)②に該当する方
案内通知の送付のほか、北区ニュース、ホームページによる周知を行い、申請書類を提出していただいたのち支給。

 

◆今後の予定
12月20日
北区ニュース、ホームページで周知

 

12月下旬
申請を不要とする対象者への案内・口座情報の確認通知の発送
公務員等で申請が必要な方への案内及び申請書等の発送

 

1月末
申請を不要とし、令和4年5月時点の口座情報等がそのまま利用できる方への振り込み

2月
口座情報の修正が必要な方や公務員など申請が必要な方への振り込み

 

※文教子ども委員会(9月14日開催)での公開資料をもとに作成しています。

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