国民健康保険加入者が出産をされた際には、令和5年度1月以降分から、産前・産後の一定期間の保険料が免除になります‼️
北区に限らず全国的な制度で、基本的に申請が必要です💡
国保出産育児一時金の申請をしている方などは、保険料免除の申請が不要な場合があります。
詳しくは、お住まいの国保資格係までお問い合わせください☺️
–概要–
❶対象者
・令和5年11月以降に出産した国保加入者
(出産予定でも受付可能)
・令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産された被保険者の方が対象
※出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、再申請は不要
※ここで示す「出産」は、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産及び早産の場合を含む
❷軽減内容(金額)
出産した方の国民健康保険料の所得割額と均等割額を免除
❸免除対象となる保険料:
令和5年度1月以降分から
❹免除対象期間
・単胎妊娠:出産予定月の前月から4か月間免除
・多胎妊娠:出産予定月の3か月前から6か月間免除
🌸詳しくはホームページをご覧ください
https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/genmen/sanzensango.html
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