今回の課題は、あるママさんからご相談があった件に基づき、訴えたものです。
これまでずっと耐えてこられたご家族の想いは、誰かを責めるのではなく
「このようなことが二度と起こらないように、他の方が同じ想いをしないように今の調査や虐待判断のプロセスを改善してほしい」と言うもの。
障害者虐待の相談や通報を受け、適切な対応をすべき「障害者虐待防止センター」の在り方について、早急な改善を求めました。
障害児、障害者を守る北区唯一の機関です。
なんとかしたいという想いで訴えたので、ご覧いただけたら幸いです。
一人でも多くの方に、この問題を知ってもらえたらと思います。
長文ですので3つに分けて掲載します。
1 前回掲載
https://komazakimiki.jp/3675/
①障害者虐待防止センターの役割について
②具体的事案における区の虐待判断等の判断について(前半)
2 今回掲載
③具体的事案における区の虐待判断等の判断について(後半)
④センターの改善を強く求める(前半)
3 次回目掲載
⑤センターの改善を強く求める(後半)
④最後に
今回は
③具体的事案における区の虐待判断等の判断について(後半)
④センターの改善を強く求める(前半)
を掲載します。
・・・・・・・・・
更に、男性職員が女の子の口元にヒゲを擦り付ける行為の根拠となった「感覚統合療法」について専門家に確認したところ、次のようにおっしゃっていました。
「本来の感覚統合療法とは、日本感覚統合学会が実施する認定講習会にて所定のライセンスを取得した実践家が行う専門性の高い技法です。
対象児における「脳の中での感覚情報処理」の診断に基き、行うものです。
この女の子の場合、ヒゲを口元にすり寄せる行為により「触覚防衛反応」、つまり皮膚感覚を司る「脳機能の過剰反応」という生理的・身体的症状が出ていました。
このことが実施者に読み取れていれば、ヒゲを擦り付ける行為をしてはいけない、という判断ができたはずです。
実施されたことは、例えて言うならば、花粉症という免疫機能の過剰反応が出ている人の鼻に、スギ花粉を目の前で振りかける行為に匹敵します。つまり、「感覚統合療法とは真逆」の行為で、生理的・身体的に苦痛・不快を与える行為以外の何ものでもありません。」
このようなご意見をいただきました。
つまり、男性職員が行なった行為は、明らかに「感覚統合療法」ではないということです。
口元のヒゲを擦りつけられる以外にも、常時車椅子のこの女の子に対し、その男性職員が「女子トイレについていく」などとしつこく言ったそうです。
また、押し遊びという名の下、車椅子の女の子の膝の上に座るという行為が行われていたことから、女の子は精神的に極限状態に置かれたため、母親が意を決して北区の「障害者虐待防止センター」に通報しました。
これに対し、障害者虐待防止センターの担当者らは、通報者である母親や、障害者福祉施設の複数の職員等に対し、聞き取り調査を行いました。
調査の結果、施設側に細い認識の相違はあるものの、通報内容が概ね事実であることが認められました。
それにも関わらずそこで下した区の判断は、
虐待は認められず「不適切な支援」という報告に止まりました。
「東京都北区障害者虐待防止マニュアル」の中に虐待判断を行うための参考資料がありますが具体例として掲げられている内容は、あくまで参考例。
ジャッジを下すのは北区です。
例え嫌がる女の子の口元に継続的に男性のヒゲの生えた口元を擦り付けるというハラスメントがあったとしても、その場所が唇と唇どうしではないから虐待ではないのだそうです。
もう一度言います。
唇と唇の接触であれば虐待と言えるが、口元と口元は虐待ではない。
そのような旨を、担当課の方がおっしゃられました。
私には全くもって理解できません。一般感覚から遠くかけ離れていると思います。
これにより、当該施設には、改善点が指摘されるのみに止まりました。
残念ながら、「虐待ではなく、不適切な支援」との結果もあってか、当該施設からは現在に至るまで母親や女の子への謝罪の言葉も一切なく、反省の様子は見受けられないとのことです。
結局、この女の子はこの施設を退所せざるを得ませんでした。
【③センターの改善を強く求める】
ここでまず、大きく1点目、障害者虐待防止センターにおいて、虐待通報があった際の対応方法について質問します。
障害者虐待防止センターである区から母親へのヒアリングの際、当該施設に通所していた頃から継続的に、この不適切な行為により女の子が不安定な状況になっていた旨を説明をしたのに対し、区側では長い期間、継続的にそのような状況となっていたことを母親から聞いていないとのことでした。
つまり、母親と区の言い分が完全に食い違っていました。
更に区は、母親と施設側の言い分が異なる際に、施設側の言い分を鵜呑みにするケースがありました。
本来ならば、どちらが真実かどうかは、母親を通してでも子ども本人の意思を確認すべきところです。
今回の事案では、そうした子ども本人の気持ちの聞き取りや再度の確認はなされませんでした。
つまり、入念な聞き取りや確認はなされないままに、結果を出されてしまったと認識しています。
虐待という人権、命に関わる行為が疑われる場合、ヒアリング調査の徹底は基本ではありますが、施設側と通報者である母親に相反する発言がある場合、再度の聞き取りを徹底していただきたいです。
このように、聞くべき項目も正しく把握できていないこと、ヒアリングの徹底が行われていないことは調査に疑義があると言わざるを得ません。
このことから、方法Aとして、区の職員が通報者の意図を正しく理解するために再度発言を確認できるよう、相談内容の録音を要望します。
更に、方法Bとして、調査項目の作成や聞き取りの際には、通報者や関係機関に納得のいくまで確認を取ることを強く要望しますがいかがでしょうか?
次に大きく2点目、障害者虐待防止センターにおける虐待の調査及び虐待判定等の協議プロセスについて質問します。
今回、母親は自分の子以外の別件の被害についてもセンターに報告をしました。
具体的には、施設内において障害児に職員の頭を舐めさせていたというものです。
しかしながら、この件について未だに調査は行われておりません。
理由は「この通報が匿名によるものだから」「調査後にそのお話を聞いたから」と担当職員からお聞きしましたが、それが理由になるでしょうか。
匿名であっても児童が虐待されていると疑えば通報する、これは法律に定められた国民の義務です。
通報しても調査されなければ、通報に何の意味もありません。
そして、少しでも疑わしい事実を知ったならば、何度でも何度でも調査すべきです。
こうした調査する・しないを判断する現場の調査チームもまた、センターの区職員が行っています。
区では調査、会議等に契約弁護士を加えることができるよう予算も組まれ、準備がなされていると認識しています。それにも関わらず、必要ないとされました。
安易に必要ないと判断せずに、より的確な調査の実施、判断を行うためも、必ず担当弁護士や外部の専門家を交えるべきと考えますが区の見解を問います。
★☆★
その3へつづく
◆録画放送はコチラ
全20分、作業しながら聞くことも可能です。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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