コロナ禍では、いつ誰が感染するか予測できず、それに伴う保育園休園も誰にも予測ができません。
保育園で感染者が出た場合、お子さんが濃厚接触者ではない場合でも、突然休園になってしまう場合もあります。
「子どもの預け先はどうなるのだろう?長くは休めない」
と不安に思われている保護者の方々もいらっしゃると思います。
そこで、北区では、仕事が休むのが困難な場合に、ベビーシッターを利用した際の利用料を一部助成します。
令和2年第3定例会(9月議会)の補正予算において議決された事業です。
万が一の際には、ぜひご利用ください
なお、現在、北区ではこの情報については、対象保護者にしか通知していないそうですが、非公開情報ではないとのことです。
突然休園となった際の子どもの預け先について不安を抱えている保護者も多いことから
今後ホームページ等で全体に周知していただくよう要望が済んでいます。
→北区ホームページに掲載していただけました。
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/bebyshitta3corona.html
◆制度概要
1 対象者
臨時休園している保育園等を利用している児童の保護者
2 補助対象期間
R2年4月1日より当面の間
3 助成額
児童一人当たり
「1時間 2,250円」と
「保護者が支出した1時間当たりの額ー150円」
のいずれか少ない額
(交通費は、20,000円を上限に別途補助)
4 利用時間及び利用上限
月曜から土曜 7時から22時まで
利用時間は添付資料を参照
5 対象事業者
東京都に届出済みのベビーシッターで、下記に掲げるいずれかの要件に該当している事業者
❶東京都または公共社団法人 全国保育サービス協会(ACSA)の研修修了者
❷保育士資格所有者
❸ACSA認定資格保有者 等
参考:ACSAサイト
http://www.acsa.jp/
6 提出書類
❶申請書・請求書・利用証明書(所定様式)
❷ベビーシッター要件証明書(所定様式)
❸領収書
❹勤務証明書
❺交通費補助交付申請書(所定様式)
❻交通費補助金交付請求書兼口座振替依頼書(所定様式)
7 注意事項
❶休園となった場合ではなく、自粛をした場合は対象外
❷対象児童・保護者及び同居の家族が新型コロナに感染または濃厚接触者となった場合は利用できない
❸他の制度を利用した場合は、減額された後の保育料が助成対象
❹補助金は所得税法の非課税所得
※詳細は別添資料をご覧ください
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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