赤羽駅や一番街周辺にて迷惑行為となっている客引き。
目の前の飲食店の客を奪うしつこい声がけやぼったくり、タバコのポイ捨てなど悪質な客引き行為が散見され、大きな問題となっています。
私自身、区議時代には、区民や商店街の方々からも多くのお声をいただき意見交換を重ね
また、他区の現場を視察に伺い調査研究に努め、議会等で条例含めた対策要望をしてきました。
北区における主な対策としては、2022年7月1日に施行された客引き防止条例(東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例)があります。
当該条例により、ちょうど一年前の2022年10月から、 特定地区(赤羽)において、警備員によるパトロール、更には段階を踏んだ注意、警告、店名の公表、過料徴収などが開始されています。
一番街や赤羽駅周辺の路面においては、啓発シートが設置され、赤羽METSビルのデジタルサイネージにおいても啓発動画も放映されました。
現在、地元赤羽では、通常のパトロールの他、北区、警備会社、赤羽警察署、そして地元商店街や地域の皆さんによる「合同パトロール」を実施しています。
私も地域の一員として参画させていただきました。
合同パトロールでは、客引き等に対し「客引きをしない」、「客引きを利用しない」よう声掛けすると共に、ゴミ捨いをしながら街の美化に努めます。
通常見かける客引きのほとんどは退散しているようでしたが、何人かの客引きの方へ直接注意を促すことができました。
区民の皆さんからはパトロールに関して「 意味があるのか?」とのご意見もいただきます。
しかし、やはり、継続して粘り強く取り組んでいくことが大切だと思っています。
時間はかかるかもしれませんが、パトロール等で
「客行きは迷惑だ、街全体が許さない」
という強い意思を示し
併せて条例に則り、毅然とした態度で対処していくことで、改善に向かうよう、私自身も、自分にできることを取り組んでまいります。
⬛️参考
⭐️条例のポイント⭐️
◆規制対象:
区内全域における公共の場所での以下の行為
❶居酒屋やカラオケ店等の特定の業種について、相手方を誘う客引き行為
❷性風俗等の特定の業種について、相手方を従業員にスカウトする勧誘行為
❸両行為の目的でたむろしたりする客待ち
◆特定地区での重点的取り組み
特定地区:赤羽1丁目全域、赤羽南1丁目3から9番まで
❶職員や委託警備員を中心としたパトロール
❷違反行為について、指導・警告・勧告の手順を経ても中止しない場合には過料・公表の措置が取られる
🚨詳細は北区ホームページをご覧ください
https://www.city.kita.tokyo.jp/s-anzen/kyakubiki.html
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